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【診療報酬改定:注目トピック5】在宅医療へ薬局薬剤師の参画を促す

公開日時 2012/05/08 04:00

診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。これまで今改定では、できる限り退院を促す方向にあること、そのため退院後計画の充実、在宅に移行した患者の支援強化へ誘導する内容になっていることを解説した。今回は、前回(4月24日付)に続き在宅医療において重要な役割を担う職種を取り上げ、薬局薬剤師の参画を促す点数について解説する。

入院中にはきちんとしていた薬剤の保管、服薬状況が、退院して自宅での療養となると、不十分になりやすい。薬剤師が、服薬カレンダーなどを作成したり、飲み合わせのチェックをしたり、服薬を助ける取り組みをしているケースはある。薬剤師が医師の指示に基づき薬学的管理指導計画を策定し、患者宅を訪問し、薬歴管理・服薬指導・服薬支援・薬剤服用状況・薬剤保管状況の確認などの指導を行った場合、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」(500点)の算定が認められている。しかし、看護師が患者宅の薬剤管理を担っているケースも多い。

そこで薬剤師の在宅医療への参画を促すため「在宅患者調剤加算」15点 処方せん受付1回につき 調剤料に対する加算)を新設した。ただ、算定のハードルは高く、過去1年間で在宅患者薬剤管理指導料などの算定実績が10回以上ある薬局という施設基準を設けた。

また、なかなか在宅業務に参画しにくい小規模薬局の参画を後押しする仕組みも設けた。主に在宅患者指導を行う薬局が対応できない場合、同薬局をサポートする小規模薬局が連携して、臨時で在宅訪問し指導した場合でも「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定を認めた。

なお、今回の改定で同指導料の算定は、薬局と患者宅の距離が16Kmを超える場合は原則不可とした。距離が遠いと緊急時に患者の不利益が予想されるためだ。

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過去記事
第1回 退院促し医療連携や在宅で支える流れ作る こちら
第2回 退院支援、地域連携支援をする病院の評価 こちら
第3回 在宅患者の支援強化を誘導 こちら
第4回 訪問看護ステーションとの連携 こちら



 

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