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厚労省 消費増税に伴う薬価改定で骨子案提示へ きょう中医協で

公開日時 2018/12/12 03:51

厚生労働省保険局は12月12日の中医協薬価専門部会に、2019年10月に実施予定の消費増税に伴う薬価改定の骨子案を提示する。今回の改定は、消費税率を現行の8%から10%への引き上げに伴うもので、保険局医療課は、「通常の改定とは異なる臨時的な改定」であることを明確化する。薬価の算定式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式を採用することにしており、改定前薬価に108分の110を乗じた額を超えないものとする。一方、後発品については、市場実勢価格に基づく改定を行うとし、3価格帯への集約ルールも適用する。

消費増税改定の対象品目については、新薬創出等加算や平均乖離率以下の基礎的医薬品、最低薬価品目については現行の算定ルールを維持する方針。なお、最低薬価品目については業界全体としてプラスに受け止める声も多く、薬価改定のタイミングや改定方法など、製薬業界の意見が反映されたことを安堵する声が聞かれる。一方で、すでに2020年4月薬価改定への備える高まりを指摘する声も業界内からはすでにあがっている。

2019年10月の消費増税が見込まれるなかで、中医協としては「実勢価改定と消費税引上げ相当分の転嫁を同時に行うことが自然」との原則に立ち、厚労省は算定ルールを提案する考えだ。具体的には、市場実勢価格に基づき行う算定ルールと、実勢価改定と連動し、その影響を補正するための算定ルールを適用する。そのため、「医療機関・薬局への販売価格の加重平均値(税抜の市場実勢価格)」に、「1+消費税率(地方消費税分含む)」を乗じ、調整幅を足す。ただし、改定前薬価に108 分の110 を乗じた額を超えないこととすることも明確化する。

◎新薬創出等加算品は企業区分を維持 後発品参入で対象外の大型品への影響に注目


新薬創出・適応外薬解消等促進加算については、企業区分を維持するほか、要件を満たす品目については維持されることになる。一方で、通常ルールと同様乖離率の大きな品目で薬価が引下げられることに加え、2018年度改定以降に後発品の収載などで対象品目から外れた場合は加算から除外されることとなる。4月以降、エンブレルやハーセプチンなどの大型品も承認されており、こうした品目への影響も懸念されるところだ。ただ、累積加算額の控除は、「市場実勢価格から追加的に薬価を引き下げる仕組み」として、今回は行われない。

一方で、最低薬価については、2014年度の消費増税に伴う取り扱いに準じ、「現行の額に消費税引上げ分の上乗せを反映する改定を行う」と明記している。このほか、消費増税の時期についても言及しており、現在予定されている2019年10月に、「市場実勢改定と消費税引上げ相当分の転嫁が行われない場合には、異なる対応が必要な事項について、改定の時期が定まった際に速やかに検討、修正を行う」との見解を示す方針だ。

 

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