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製薬協 疾患啓発広告・タイアップ記事で誤解を招く表現に注意喚起

公開日時 2015/01/23 03:52

日本製薬工業協会は1月22日、都内で開催した総会後の会見で、テレビや新聞などの疾患啓発広告や、社名が記載されていないタイアップ記事について、特定の医薬品の広告と誤解されないことや、過度な期待を与える表現などに注意を促す通知を発出したことを報告した。通知は、1月6日付の「テレビや新聞等のメディアを利用した情報発信活動いわゆる疾患啓発広告とタイアップ記事(広告)について」。医薬品の広告について定めた医薬品医療機器等法(薬機法、旧・薬事法)や自主規範に加え、通知を遵守した社内審査を会員各社に呼びかけた。


薬機法では、医療関係者以外の一般人を対象とする広告を禁止している。広告とは、▽処方の誘引、▽特定医薬品の製品名が明らかにされていること、▽一般人が認知できる状態であること––の三要件を満たすもの。疾患啓発広告やタイアップ記事は、通常“広告”には該当しないが、特定製品名を想起させると判断された場合などは広告とみなされることとなる。


製薬協では、医療従事者だけでなく、一般の人からも「内容が不十分で誤解を招く」「患者や広く国民に対して不安を煽っている」「企業名が記載されていないが、実態としては特定の医療用医薬品の広告ではないか」との声があがっていると説明。疾患啓発の重要性を認めた上で、薬機法に抵触しないための具体的な注意事項を通知に盛り込んだ。


具体的には、①特定の医薬品の広告と解釈されないよう、広告内容は、疾患の説明を原則とする。疾患にする対処法は公平かつバランスよく提示し、必要な場合は医師または医療関係者への相談を促す内容を盛り込むことができる(好ましくない表現の一例:くすりで治せるようになりました)、②病気の診断は症状だけで決まるものではなく、検査等を含めて医師が総合的にすべきもの。症状等が確実に病気であるような印象を与える表現はしない(同:このような症状は○○疾患です)、③疾患のリスクを説明する際は、特定の疾患や症状が必ず発症・発現するような誤解を防ぐ(同・放置すると慢性化します、又は重症化し死に至る恐れがあります)、④過度な期待を与える可能性があるので、医療機関で治療を受ければ必ず治るような印象を与える表現はしない(治療前後の過度な期待効果を視覚的・聴覚的に示すこと)––を求めた。


一方で、医療関係者を対象とするタイアップ記事については、「記事体広告の一体系と判断される」とした。提供企業名を明確にすることや、有効性は承認された用法用量の範囲内であることなど、医療用医薬品専門誌(紙)広告作成要領に従って作成することを求めた。
通知は、処罰などを伴うものではなく、「自社で判断して対応していただくもの」と川原章専務理事は説明し、製薬企業の自主努力に委ねる考えを示した。



◎社内の広告審査体制 営業部門との分離を検討


同日の総会では、プロモーション用資材などについての社内の広告審査体制についてのアンケート結果を報告したことも報告した。現段階での実施状況を踏まえ、今年度中にも適切な審査体制の在り方を検討する。広告の審査は、営業部門と分離することで偏りのない情報とすることも期待されているが、実際には、営業部門の傘下にあることも少なくない。川原専務理事は「営業部門と審査部門との関係が問題になっている」と述べ、今後こうした体制について議論を深める考えも示した。
 

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