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本誌調査 MR「業務報告」見直した企業40社 日報の虚偽記載に社内服務規程適用も

公開日時 2019/06/04 03:52
ミクス編集部は4月に一部施行した厚労省の「販売情報提供活動ガイドライン(GL)」について、製薬各社の対応状況(有効回答71社)を調査した。その結果、「MRの業務報告を見直した」との回答が40社に及んでいることが分かった。一方、販売情報提供活動GLに基づく活動を人事評価に反映させる企業は13社、評価の見直しを検討している企業は21社あった。

◎業務記録に特記事項欄設けた企業29社

厚労省の販売情報提供活動GLでは、医療者への情報提供について、「業務記録を作成させ、当該業務記録を適切に保管させること」と規定した。さらに、MRが口頭で説明を行った内容も記録し、保管させるよう求めている。ミクス編集部が行った調査結果によると、「MRの業務報告について従来のやり方を見直した」との回答が40社、「検討中」が7社となった。一方で「既存の業務記録の方法を踏襲した(変更なし)」は6社だった。GLで指摘された「口頭ベースの記録」への対応では、特記事項欄を設けた企業が29社あった。

◎医療者から不適切事例が指摘された場合 マイナス評価採用も

厚労省は販売情報提供活動GLを通じ、「適切な販売情報提供活動を行ったこと及び行わせたことを人事上の評価項目として設定するなど、売上至上主義によらない人事評価や報酬体系とする」ことを求めている。そこで、今回の調査ではMRを含む従業員の評価制度について各社の対応をたずねた。その結果、「営業部門に所属する社員の評価制度の見直しを行った」との回答が13社。「役員・従業員の評価制度の見直しを行った」が1社あり、「見直しを検討中」が21社で、この機会に評価制度の見直しを行う企業数は35社に及んだ。

評価方法で見直した内容をみると、評価項目に「販売情報提供活動の遵守」を加えた企業が16社で最も多い。一方で、「不適切な販売情報提供活動を医療関係者から指摘された場合、マイナス評価とする」との原点方式を採用する企業が13社あった。

MRの活動日報など「業務記録に虚偽記載がある場合について、社内服務規程などに照らしてマイナス評価する」との回答も8社あった。同様に、「社内の監督部門から指摘があった場合」について、必要な再教育および社内服務規程に準じた対応とするとの回答も5社ある。調査結果を見る限り、人事評価は不適切事例に対し、営業担当者に厳しい処分を科す方向で検討が進んでいるようだ。このほか「売上評価のウエイトを減らした」が8社、「評価項目に医師など医療従事者からの評価を加えた」が2社あった。


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