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厚労省 後発医薬品調剤体制加算に臨時措置 供給停止品目は分母から除外可に 相次ぐ供給停止や出荷調整で

公開日時 2021/09/24 04:52
後発医薬品の供給停止や出荷調整が拡がるなかで、厚生労働省は後発医薬品調剤体制加算、後発医薬品使用体制加算などについて、診療報酬上の臨時的な取り扱いを行うことを通知した。後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、供給停止品目などを算出対象から除外することを認める。臨時的措置は2022年3月31日まで。これを受け、9月22日に開かれた中医協総会では、診療側委員の有澤賢二委員(日本薬剤師会常任理事)は臨時的措置について評価したうえで、「後発品の使用推進の手を止めるわけではない。引き続き患者負担の軽減、保険財政の軽減に努めて参る所存だ」と発言した。

日医工や小林化工の行政処分をきっかけに、後発品だけでなく先発品も含めて供給停止や出荷調整に追い込まれており、保険薬局を中心に代替の後発医薬品を入手するのが困難な状況にある。後発医薬品調剤体制加算のハードルをクリアできず、薬局経営への打撃があるとの声が現場からあがっていた。日本薬剤師会は、診療側の有澤委員が7月21日の中医協総会で、後発医薬品調剤体制加算の対応を要望していた(関連記事)。

臨時的な取り扱いでは、7月1日時点で厚労省に供給停止の報告があった品目と同一成分・同一投与形態の医薬品は、後発医薬品調剤体制加算などの算出対象から除外しても差し支えないとした。臨時措置の対象は、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」。また、調剤料では後発医薬品の調剤数量割合が4割以下の薬局には減算措置が設けられているが、この減算措置も含まれる。除外対象となるのは、オロパタジンやフェキソフェナジン、グリメピリド、クラリスロマイシンなど、27成分で、先発品も含まれる。

この取り扱いを行う場合は、一部の製品のみ算出対象から除外することは認めず、全ての品目について新指標の割合の対象から除外する。取り扱いは1月ごとに適用できることとし、加算などの施設基準で直近3か月の平均を用いる場合には、この取り扱いの有無が混在することも認める。ただし、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、従来通り算出することを求めた。

臨時的な取り扱いで、加算などの実績要件を満たす場合には、地方厚生局への報告を求めた。前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に臨時的な取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象としている。一方で、加算などの区分に変更がある、もしくは基準を満たさなくなった場合にはこれまで通り、届け出を求めた。

◎中医協 診療側・有澤委員 安定供給体制へ「行政、製造販売業者、業界団体、それぞれが役割発揮を」

事務連絡は9月21日付で発出された。翌22日に開かれた中医協総会では、診療側委員の有澤委員(日本薬剤師会常任理事)は、「現場では後発品が入手困難であるがために、患者さんや、処方医にまでご迷惑をおかけする状態が続いている。このたびの対応は大変感謝する」と述べた。そのうえで、「現在も後発品の供給不足問題は続いており、日に日に悪化しているケースもある。不祥事を起こしたメーカー以外の医薬品についても、供給不足の問題が生じている。今後さらなる影響が出てくる可能性もある。状況は変化してくるので、どういった対応が必要か適宜、見直しや追加での対応を含め、引き続きお願いしたい」と要望した。

さらに、「厚労省をはじめ行政、製造販売業者、業界団体である日薬連、GE薬協等がそれぞれの役割の中で、質の高く安全な医薬品の安定した供給体制の構築をさらに推進していただきたい。後発品の使用推進の手を止めるわけではない。引き続き患者負担の軽減、保険財政の軽減に努めて参る所存だ」と述べた。



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