厚労省・検討会 診療に関する情報提供で報告書
公開日時 2003/06/11 23:00
厚生労働省の「診療に関する情報提供等のあり方に関する検討会」(座長・大
道久日本大学医学部教授)は6月11日までに、「医療機関は患者に診療情報を
積極的に提供するとともに、患者の求めに応じて診療記録を開示すべき」「国
などは診療情報の提供を促進するための環境を整備すべき」とする報告書をま
とめた。報告書をもとに同省は、一般からの意見をパブリックコメントの形で
募るなどして、ガイドラインを策定する。
個人情報保護法の成立で医療機関は本人からの請求に応じて診療情報を開示す
る義務を負うことになったが、報告書は、「遺族からの求めに応じた死者に関
する診療情報は開示対象にならないことなどから個別法が必要」との意見と、
「法律上の義務とすると診療記録に最小限の事項しか記載しなくなることなど
から法制化の必要性は乏しい」との両論を併記。「個人情報保護法などで対象
外となっている問題も含めて、まずは、診療情報の提供などに関して各医療機
関が則るべき運用指針を策定するべき」と結論づけた。