厚労省 再評価で38剤指定
公開日時 2003/07/29 23:00
厚生労働省は7月29日までに、「医療用医薬品再評価に関し資料提出を必要と
する有効成分等の範囲(その52)」を各都道府県に通知した。溶出性に関する
資料を10月27日までに提出するよう求めた。対象は31単味剤と7配合剤で次の
通り。
【医療用医薬品であって、次に掲げる成分を有効成分として含有する単味剤の
うち、内用固形製剤のもの】酒石酸ゾルピデム、エトドラク、モフェゾラク、
リスペリドン、テルグリド、マジンドール、ドカルパミン、塩酸ベバントロー
ル、一硝酸イソソルビド、エカベトナトリウム、塩酸グラニセトロン、塩酸ト
ロピセトロン、ナフトピジル、塩酸トリエンチン、エパルレスタット、イトラ
コナゾール、アルベンダゾール、塩酸ジセチアミン、チアミンジスルフィド、
フルスルチアミン、ベンフォチアミン、アスコルビン酸、塩酸クリンダマイシ
ン、塩酸リンコマイシン、オキシメテバノール、フマル酸第一鉄、ヨウ化カリ
ウム、酒石酸イフェンプロジル、アセグラトン、オメプラゾール、塩酸プラゾ
シン
【次に掲げる成分を有効成分として含有する配合剤のうち、内用固形製剤のも
の】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム、オクトチアミン・リボフラビ
ン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン、チアミンジスルフィド・塩酸ピリ
ドキシン・酢酸ヒドロキソコバラミン、ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・
シアノコバラミン、リボフラビン・塩酸ピリドキシン、酒石酸エルゴタミン・
無水カフェイン