中医協・小委 制限回数緩和は医療技術評価分科会で
公開日時 2005/03/02 23:00
混合診療を巡る政府合意で「適切なルールの下に保険診療との併用を認める」
とされた「制限回数を超える医療行為」について中医協・診療報酬基本問題小
委員会は3月2日、制限見直しに関し、中医協外部組織である「診療報酬調査
専門組織・医療技術評価分科会」で検討することを決めた。分科会では、(1)
併用を認めても診療に支障ない(2)医学的観点から認めるべきでない――と
いったカテゴリー分類などを行う。
規制改革・民間開放推進会議は混合診療解禁を迫る中で、ピロリ菌除去、腫瘍
マーカーを例示していたが、この日の会合で厚労省は、「算定回数制限のある
項目」として、これらを含め、検査、治療管理など5分野の12行為を示した。
分野ごとの診療行為と制限の内容は次の通り。
【検査】腫瘍マーカー検査=診断の確定または転帰の決定までの間に1回▽ヘ
リコバクター・ピロリの除菌=2回▽糖尿病関連検査=月1回【検査を含む治
療管理】悪性腫瘍特異物質治療管理料=月1回▽特定薬剤治療管理料=月1回
【処置・手術】血漿交換療法(劇症肝炎に対するもの)=一連につきおおむね
10回▽血球成分除去療法(潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治性患者に対
するもの)=一連の治療につき2クール▽内視鏡的消化管止血術=1日1回、
週3回【医療材料を含む処置・手術】肺切除術における自動縫合器加算=4個
▽胃切除術における自動吻合器、自動縫合器加算=それぞれ1個、3個【リハ
ビリテーション】理学療法、作業療法、言語聴覚療法=1日合計4単位▽理学
療法(集団療法)=1日2単位かつひと月に8単位