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3月2日の中医協・診療報酬基本問題小委員会は、医師主導治験に関し、患者に薬剤料の費用負担を求める場合の措置として、(1)患者に徴収額を文書で提示する(2)料金の決定や変更の際には医療機関が社会保険事務局に報告する(3)社会的にみて妥当適切な範囲の額とする――ことを決めた。患者の費用負担が不当に高くならないための措置。保険局医療課長通知を改正する。
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