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中医協

公開日時 2001/10/09 23:00

 10月10日、薬価専門部会で厚生労働省が薬価算定方式見直しの基本方針案を示した。最大焦点である「先発品と後発品」の問題では、この10年来、議論されてきた成分加重平均の考え方を改めて持ち出しているが、これとは別に新たに「改定前薬価の一定割合を上限として設定する」という方式を打ち出したのが注目される。 一定割合については、厚労省保険局医療課の村上薬剤管理官が「たとえば70%で」との考えを示した。成分加重平均値に調整幅方式で算定した薬価がそれを上回る場合は、改定前薬価の70%にする上限を新薬価とするというもので、成分加重平均方式より優先させる考え方だ。 業界側は、先発品と後発品とは薬剤としての価値が違い、そのために実勢価格にも大きな開きが出ているのが実態と説明、先発品の価格をその実勢価格によらない方式で引き下げることは認められないと全面的な反対を表明したが、委員の側からは、薬剤としての違いと、その薬価の決め方をどうするかは別の問題との意見が相次ぎ、何らかの対策が取られることは避けられない状勢だ。 その場合に鍵となるのが、「上限70%」の考え方だ。先発品の引き下げにはなるが、後発品の価格との合算という、先発品メーカーが最も嫌う方式と切り離しての決着もあり得そうだ。 厚労省案は、(1)先発品の薬価は後発品を含めた市場実勢価格の平均値を用い、調整幅方式で決定(2)2.5分の1ルール(GEルール)は廃止し、実勢価格で算定した後発品の薬価の一定倍以内となるように上限を設定する(3)先発品の薬価に改定前薬価の一定割合を上限として設定し、調整幅方式で算定した薬価がこれを上回る場合は、当該上限を新薬価とする――という3点に要約される。業界は、このうち、「実勢価格で算定した後発品の一定倍以内」の考え方も、GEルールの前の方式に戻そうとする案であり、後発品の価格に引きずられる方式であることもあり、強く拒否する姿勢だ。

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