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中医協・解説

公開日時 2001/11/29 23:00

 30日の薬価専門部会で、厚生労働省が薬価制度改革の修正案を提示した。注目されていた長期収載品の算定では、後発品がなくても再審査期間が終了している新薬であれば、通常の薬価改定に加え最大10%の幅で引き下げを実施する方針を提示した。ただし、特許期間中にものは除外される。 また、類似薬効比較方式2に該当する新薬は、(1)過去10年間の最低薬価(現行は6年)(2)過去15年間の平均薬価(同10年)――のいずれか低いほうに設定。再算定幅の「最大25%」は緩和する方向となった。原案からの修正点と議論の内容は次の通り。画期性加算40~100%、有用性加算(1)15~30%、有用性加算(2)5~10%。 画期性加算については、該当するものが少ないという業界の懸念があったことから要件も変えた。(1)臨床上有用な新規の作用機序を有する(2)類似薬に比して、高い有効性または安全性を有することが、客観的に示されている(3)当該品の対象となる疾病または負傷の治療法の改善が期待される――の3点。

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