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厚労省 診療報酬の個別契約で認可基準

公開日時 2003/05/21 23:00

厚生労働省は5月21日までに、健康保険組合と医療機関の診療報酬に関する個別契約について、認可基準をまとめた。保険者は被保険者らに他医療機関での受診を制約しない、医療機関は保険加入者を優先的に取り扱わない、契約実施で診療科目を減らさないなど、加入者や地域住民の医療機関へのフリーアクセスを条件に、診療報酬の「割引」を解禁する。初診料を無料にするなど医療機関の選択をゆがめる恐れの強い方法での契約はできない。診療報酬点数表の範囲内で契約、独自の包括払いなどは認めない。保険加入者間の平等を害する契約や、一部負担金の減額、免除も不可能とした。申請にあたり健保組合は、割引で医療の提供が困難となることのないよう、医療機関の直近2年間の収支状況がわかる決算書などの書類を提出。また、フリーアクセスを担保するため、契約が加入者や地域住民の受診に与える影響についての所見や、加入者が契約医療機関や地域内医療機関にかかっている状況などを書面で提出することも定めた。認可後の監査で、健保組合が加入者に他医療機関での受診を制約しているなど違反が分かったら地方厚生局は行政指導を行い、違反組合名の公表、認可取消もありうる。医療機関による加入者や地域住民のフリーアクセス阻害行為があった場合も、認可を取り消すことがある。保険者と医療機関の個別契約については、政府の「規制改革3ヵ年計画・改定」で、「フリーアクセスの確保に十分配慮した上で(中略)締結できるようにする」とした。今回の認可基準は、健康保険法第76条第3項の「保険者は、保険医療機関又は保険薬局との契約により(中略)療養の給付に要する費用の額につき(中略)別段の定めをすることができる」に基づく。

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