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中医協 後発品使用促進策、医師・薬剤師に療担規則規定を周知へ

公開日時 2009/05/20 23:00

中医協総会は5月20日、著しい進展がみられない後発品使用促進に関し、09年
度に計画している施策に加え、療養担当規則に含まれる後発品の処方や調剤の
努力義務規定について、必要に応じて指導していく方針を決めた。地方厚生局
が医療機関や薬局に対して行う調査(適時調査)や指導(集団指導・集団的個
別指導など)の機会を捉えて実施するもの。厚労省は近日中に通知するとして
いる。

医療機関に対しては、調査・指導時に必ず後発品の使用状況を確認し、療担規
則に盛り込まれた後発品使用促進規定の周知徹底などを行うとした。薬局に対
しては、薬剤師による患者への後発品に対する説明状況や調剤の状況を具体的
に確認し、必要な指導などを行うとしている。

後発品の使用促進については08年度診療報酬改定で療担規則に努力義務規定と
して盛り込んだ。しかし08年に中医協が実施した後発品の使用状況調査では、
一部に後発品を使用しないと強い意思表示を示す医療機関や医師、後発品の説
明に積極的ではない薬局があったため、改めて周知徹底を行うことになった。

厚労省が09年度に計画している施策としては、保険者や被保険者に対して▽
「ジェネリック医薬品希望カード」の配布といった普及啓発▽普及啓発のため
のリーフレットなどの作成・配布――を行う。医療関係者には、▽地域で薬局
の後発品の取扱いリストを作成し、地域内の医療期間で共有化▽後発品の品質
に関する懸念を示す情報が示された場合に、厚労省が試験検査を行い公表▽都
道府県における後発医薬品使用促進協議会の拡充▽パンフレット・ハンドブッ
クの作成・配布、品質に関するシンポジウムの開催――を行うとしている。

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