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日薬連安定確保委員会 供給状況に関する用語の定義を明確化 医療機関・薬局等への情報提供方法を通知

公開日時 2022/04/13 04:51
日薬連安定確保委員会は4月12日、加盟団体に対し、「医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義と今後の情報提供」を通知した。それによると「出荷量の状況」については、(A)出荷量通常、(B)出荷量減少、(C)出荷量支障、(D)出荷停止-の4区分に用語を定義。これに対し「製造販売業者の対応状況」については、①通常出荷、②限定出荷(自社の事情)、③限定出荷(他社の事情)、④限定出荷(その他)-の4つに区分した。今後は医療機関、薬局、卸売販売業者、厚労省に対して医療用医薬品の供給状況で情報提供を行う際は、これら用語の定義を確認し、出荷量と製造販売業者の対応状況のそれぞれを組み合わせて情報提供するよう求めた。

通知は、日薬連安定確保検討委員会が昨年9月に実施したアンケート調査で、出荷調整など供給状況の用語の考え方が統一されておらず、医療機関・薬局等の混乱を招いているとの指摘を受けたことによるもの。今回、医療用医薬品の供給状況に関する用語を定義した。

◎「出荷量の状況」は出荷割合で4区分に定義

「出荷量の状況」の定義については、昨年12月27日の厚労省医政局経済課の事務連絡「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」の出荷量の分類をもとに作成した。具体的には、出荷量の用語を4区分に定義。「出荷量通常」については、これまでの自社出荷量または予定出荷量の概ね100%以上の出荷量と規定した。「出荷量減少」は同様に、出荷量の割合を概ね80%以上、100%未満に。「出荷量支障」も同様に、出荷量の割合を概ね80%未満とする。一方で「出荷停止」は 市場に出荷していない状況とした。

◎「製造販売業者の対応状況」も4区分に 「限定出荷」は、自社事情、他社事情、を明確化

「製造販売業者の対応状況」については、医薬品企業の受注に対する対応状況の観点から、こちらも4区分に定義した。具体的には、「通常出荷」は全ての受注に対応できている、又は十分な在庫量が確保できている状況とした。「限定出荷(自社の事情)」は、自社の事情により、新規顧客の注文や増量受注の辞退など全ての受注に対応できない状況をいう。「限定出荷(他社品の影響)」とは、他社品の影響(同一成分・同種同効薬)で、全ての受注に対応できない状況をいう。「限定出荷(その他)」とは、季節性製剤や一過性需要過多、災害等による被害などその他の理由で、全ての受注に対応できない状況-と定義した。

◎出荷量の状況と各対応状況を組みあわせて医療機関や薬局に情報提供を

通知では、医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義に基づく「情報提供の例示」も示した。例えば出荷量の状況が「出荷量通常」の場合については、製造販売業者の各対応状況(4区分)のいずれかを併記する。ただし、「出荷停止」の場合は、受注対応は行えないため製造販売業者の各対応状況の記載は不要とした。


 
 
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