厚労省・検討会 「誤薬」「過剰投与」など報告求める
公開日時 2003/12/09 23:00
厚生労働省は12月9日、「事故報告範囲検討委員会」(委員長・前田雅英東京
都立大法学部長)がこのほどまとめた、報告を求める事故事例を発表した。
(1)明らかに誤った医療行為や管理上の問題で患者が死亡もしくは障害が残
ったり濃厚な処置や治療を要した(2)誤った行為は認められないが医療行為
や管理上の問題で予期せぬ形で患者が死亡もしくは障害が残ったり濃厚な処置
や治療を要した(3)警鐘的意義が大きいと医療機関が考える――の3タイプ
の事例を対象範囲と定めた。
医薬品関連では具体的に、異型輸血や誤薬、過剰投与、調剤ミスを「誤った医
療行為」と例示。「警鐘的意義が大きい」と考えられる事例として、汚染され
た薬剤使用による事故など挙げた。薬剤による副作用、アナフィラキシーショ
ックなど「医療行為や管理上の問題とは関係なく予期せぬ結果となった場合」
は、範囲に加えず報告対象外とした。
同委員会は、国立病院や大学病院で発生した医療事故について第三者機関への
報告を義務付けるために今年8月からその対象範囲について検討。集まった事
例は、厚労省が04年度予算要求している「事故情報の集積・分析システム」を
活用し、事故防止策を図る。