厚労省 医師以外にも保健所長の門戸
公開日時 2004/04/26 23:00
厚生労働省は4月26日までに、現行では医師でなければならない保健所長の資
格要件について、「医師と同等またはそれ以上の高い専門性を有する者」に対
し、例外措置として認めることを決めた。自治体が医師確保に努力したにもか
かわらず確保できない場合で、例外措置の期間はおおむね2年程度、所長以外
の職員に医師を必置することが条件。地域保健法施行令を改正する。
「専門性」については、一定以上の公衆衛生の実務経験を持つなどの条件を付
けた。「保健所長の職務の在り方に関する検討会」(座長・石井威望東京大学
名誉教授)が3月にとりまとめた報告書を受け決定した。