利益相反に関する今後検討すべき主な論点(案)
公開日時 2007/06/28 23:00
【寄付金・契約金等の対象範囲】○考慮対象とする寄付金・契約金等の範囲は
どこまで含めるか。暫定ルールの対象は以下の通り。▽コンサルタント料・指
導料▽特許権・特許権使用料・商標権による報酬▽講演・原稿執筆その他これ
に類する行為による報酬▽委員が実質的な受取人として使途を決定しうる研究
契約金・(奨学)寄付金(実際に割り当てられた額)。
○既に保有している株式を承認による株価変動の可能性を考慮して対象とすべ
きか。対象とする場合の、その評価方法はどのようにすべきか。暫定ルールに
おける評価方法は以下の通り。▽当該年度において保有している当該企業の株
式の株式価値。
【寄付金・契約金等の名宛人と使途決定権との関係】○日本の大学法人等では、
治験も含め寄付金・契約金等は機関経理処理を行っており、寄付金・契約金等
と実質的な名宛人との関係で次のパターンが考えられる。▽自分が実質的な名
宛人で、かつ自分に使途決定権があるケース〔例:教員(研究室)あての奨学
寄付金等〕▽自分が実質的な名宛人だが、自分には使途決定権がないケース
〔例:学部長(自分)あての学部への寄付金等〕。これらのパターンのうち、
どのケースを対象範囲とすべきか。
【金額水準】○全体を合計して一律の水準を設けるべきか。あるいは個別の事
項ごとに水準を設けるべきか。
○寄付金・契約金等を考える場合、受入額(収入ベース)で捉えるのか、必要
経費を除いた実収入(所得ベース)で捉えるのか。
【競合企業の扱い】○競合会社からの寄付金等を対象とするのか。するとした
場合、その範囲をどこまでとするのか。
○直接の審議品目のみならず同一薬効群の競合品目までを対象とすると、同一
専門領域の委員が審議に関与又は議決に参加できない事態が発生することとな
るため、日本の状況においては専門家の選定が困難になるのではないか。
【考慮対象期間】○審議の時点における的確な経済的利害関係の状態を捉える
場合に、過去の企業や団体との関係をどこまで遡るべきか(過去3年で十分か)
。過去まであまり広くとらえると、あらゆる委員が利害関係者となるのではな
いか。
【家族の取り扱い】○米国においては、本人以外の妻、子等の親族も寄付金等
の報告対象としているが、利益相反の観点からはどの範囲までを対象と考える
べきか。一方で、親族の株や個人報酬等の財産情報をどこまで把握できるかと
いう問題があるのではないか。
【審議不参加の具体的取り扱いと特例扱い】○暫定ルールでは寄付金等の程度
に応じて「退席」か又は「議決のみに加わらない」という取り扱いとしている
が、このような取り扱いは適当か。
【公表の扱い】○審議会議事録については、発言者を直ちに公表することによ
り公正な審議が阻害されることを防ぐという観点から、2年間は委員名を伏せ
た形で議事録を公表している。また、現在暫定ルールに基づき、各寄付金・契
約金等の程度に応じた審議参加の可否については議事録に残すものの、委員名
については2年間は伏せた形で公表することとしている。この取り扱いでよい
か。