厚労省 研修医は病床数の8分の1以下
公開日時 2003/06/16 23:00
改正医師法で制度化される臨床研修について、厚生労働省は6月16日までに、
受け入れ研修医は「おおむね病床数を8で除した数を超えない範囲とすること」
といった「当面の取り扱い」などを、都道府県など関係機関に通知した。省令
では「原則として7年以上の臨床経験を有する者」とされている指導医につい
て、「5年以上」に緩和。これらの事項は、制度スタート3年を経た07年3月
までの間に臨床研修の実施状況を把握した上で、その後も継続するかどうか再
検討する。
臨床研修は04年4月から義務化。省令では、単独型、管理型、協力型の3類型
の臨床研修病院の施設基準や医師数、指導医の条件などを定めた。しかし、体
制整備に伴い医師確保が難しくなる医療機関が発生したり、研修医が都市部に
集中し地方に定着する医師が減少するなど地域医療に与える影響を懸念する指
摘があった。省令が定める「医師数」は、研修医の数も含め、医療法施行規則
の基準をもとに定めた。