厚労省 うつ病後遺障害など労災認定へ
公開日時 2003/07/14 23:00
厚生労働省は7月14日までに、精神・神経の障害認定に関する専門検討会(座
長・原田憲一元東京大学医学部教授)の報告書を公表した。労働災害による非
器質性精神障害の後遺障害について、対人業務ができない(9級)、元の職種
や同様の職種に就けるがかなりの配慮が必要(12級)、元の職種や同様の職種
に就けるが多少の配慮が必要(14級)の3つの等級に分類するのが適当と結論
づけた。同省は認定基準の改正を図る。
現行の障害認定では、非器質性精神障害について外傷性神経症のみを想定して
いるが、99年9月の指針で、うつ病やPTSDなどについても労災の対象として認
定されるようになったことから、同検討会は、これらの後遺障害を判断できる
基準について検討を進めてきた。障害(補償)給付は、1~7級は年金で、9
級以下は一時金で給付基礎日額を支給。9級には391日分を、14級には56日分
を支払う。