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長期収載品引き下げの適用除外となっている「日本薬局方収載医薬品」に関し「たたき台」は、先発品、後発品の区別が明確な銘柄別収載品について、「対象から除外しないこととする」と明記。具体的な改定方法として、「非収載品との差を設ける」「特例ルールをそのまま適用する」の両論を併記した。専門委員の奥田秀毅塩野義製薬常務取締役は、「財政的にどれだけ効果があるのか」と述べ、適用除外の継続を求めた。
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