厚労省 国病など事故「医療機能評価機構」に報告義務化へ
公開日時 2004/03/18 23:00
厚生労働省は3月18日までに、重大な医療事故について国立病院などからの報
告を義務付ける「医療法施行規則の一部を改正する省令案」をまとめた。省令
案では、報告の提出先について「財団法人医療機能評価機構」と明記した。対
象は国立高度専門医療センター、独立行政法人国立病院機構の開設する病院、
大学付属病院本院、特定機能病院で、事故が発生した日時や場所、患者情報、
医療関係者情報、事故の内容に関する報告を求める。
報告の範囲は、(1)明らかに誤った医療行為や管理で患者が死亡もしくは障
害が残ったり濃厚な処置や治療を要した(2)誤った行為は認められないが医
療行為や管理上の問題で予期せず患者が死亡もしくは障害が残ったり濃厚な処
置や治療を要した――など、「事故報告範囲検討委員会」(委員長・前田雅英
東京都立大法学部長)がこのほどまとめた内容に準じた。厚労省は同日、省令
案に対する一般からの意見(パブリックコメント)募集を開始した。意見の提
出方法など詳細は専用サイト
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BSEQNO=00
00000483)へ。