厚労省 過量投薬で患者死亡の医師を処分
公開日時 2004/03/21 23:00
厚生労働省は3月19日までに、医道審議会医道分科会がこのほど決定した、医
師に対する行政処分の内容を発表した。抗がん剤3剤を投与する化学療法(VA
C療法)で投与量を誤り患者を死亡させたとして、埼玉医科大学総合医療セン
ターに勤務していた男性医師(34)=業務上過失致死罪で有罪判決=を、医業
停止3年6月の処分とした。
この医師は、00年9月から10月にかけて、顎下部の滑膜肉腫の患者にVAC療法
を実施。同療法のプロトコールが週単位で記載されているのを日単位と読み間
違え、2mgを限度に週1回の間隔で投与するべき硫酸ビンクリスチンを、12日
間連続投与する治療計画を立てた。同医師はそれに従い、1日2mgを7日間に
わたって、研修医らに連続投与させた。投与開始4、5日後には患者に高度な
副作用が出ていたのに適切な対応を取らず、患者は投与から10日後に多臓器不
全で死亡した。
また、東京慈恵会医科大学付属青戸病院で02年11月に発生した、前立腺摘出手
術で患者が死亡した事故に関し、執刀医(38)と主治医(34)を医業停止2年、
泌尿器科部長(53)を同3月の行政処分とした。