厚労省 GPMSPで新機構と役割分担
公開日時 2004/04/08 23:00
厚生労働省は4月8日までに、医療用医薬品のGPMSP(市販後調査の実施基準)
について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構との役割分担に関する「実施
要綱」をまとめた。市販後調査のうち「適合性調査」は、同機構の職員で構成
する調査斑が調査を行う(再審査の適合性調査は同機構に申請されている場合
のみ)。一方、「遵守状況調査」は、厚労省職員で構成する調査斑が行う。
また、同機構は、実施した調査結果を厚労省に報告しなければならない。厚労
省は、機構による適合状況の評価結果から、製造承認の取り消しや一部変更を
することができる。