厚労省 「部外品」への移行で確認
公開日時 2004/04/13 23:00
厚生労働省は4月13日までに、コンビニエンスストアなどでの販売を視野に医
薬部外品に移行する一般用医薬品について、移行作業を確実、円滑に行うため
に、移行対象品目に該当するかどうかの確認を、製造(輸入販売)業者に対し
求めることを決めた。(1)成分および分量が移行基準に適合するまたは適合
すると思われる(2)成分、分量、効能・効果および用法・用量などについて
移行基準に照らし疑義がある―――のいずれかに該当する一般用医薬品を承認
取得している製造(輸入販売)業者は、指定の確認連絡票を厚労省に提出しな
ければならない。