厚労省 医療事故で従事者経験年数や勤務状況も報告義務
公開日時 2004/06/10 23:00
厚生労働省は6月10日、重大な医療事故について国立病院などからの報告を義
務付ける「医療法施行規則の一部を改正する省令」施行(10月1日)に向け、
報告を求める項目の詳細案を公表した。事故発生の日時や場所、疾患名など患
者に関するデータのほか、事故の当事者となった医療従事者について、職種や
その経験年数、配属されてからの期間、勤務状況も対象とする。医師の場合、
専門医や認定医資格の有無も対象に含む。勤務状況は、当直や夜勤の頻度、2
交代制か3交代制かなども報告させる。
同案に関する一般からの意見募集も開始。応募方法など詳細は政府のパブリッ
クコメント専用サイト
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)へ。