厚労省 製造販売業3役の扱いで通知
公開日時 2004/07/14 23:00
05年4月施行の薬事法改正に向け厚生労働省は7月14日までに、改正法で製造
販売業者への設置が義務付けられる3役(総括製造販売責任者、品質保証責任
者、安全管理責任者)について、「主たる機能を有する事務所内に3者が所在
することが望ましいが、適切かつ迅速な連携が可能な状況が担保できれば、同
一事務所内に全員が所在しなくて差し支えない」などとする留意事項を通知し
た。医療用医薬品の製造販売業者については、3役の兼務を認めないことも記
した。