厚労省・研究会 養護学校教員らの医行為「やむなし」
公開日時 2004/09/21 23:00
厚生労働省の「在宅・養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理
に関する研究会」(座長・樋口範雄東京大学大学院法学政治学研究会教授)は
9月21日までに、医療資格を持たない盲・聾・養護学校教員による「たん吸引」
などの医行為について、「一定条件下ではやむをえない」とする報告書をまと
めた。厚労省と文部科学省に対し、早急な取り扱い方針を打ち出すよう提言し
た。
報告書によると、対象となる医行為は、たん吸引のほか、経管栄養、導尿。看
護師を学校に配置した上で、必要な研修を受けた教員が行う。保護者や主治医
の同意、医療関係者による医学管理、医行為の水準確保、学校や地域による体
制整備――などを条件づけた。