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厚生労働省は10月20日付通知で、盲、聾、養護学校での医療資格を持たない教職員によるたん吸引などの医行為について、①適正な看護師の配置②医学的な管理――といった体制整備を図るよう、都道府県に指示した。養護学校などの教職員による障害児のたん吸引、経管栄養、導尿について厚労省の研究会はこのほど、学校への看護師常駐など一定条件下ではやむをえないとする報告書をまとめている。
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