厚労省 市販後安全対策で報告基準を厳格化へ
公開日時 2004/12/27 23:00
厚生労働省は12月27日、05年4月施行の薬事法改正に関連し、企業からの副作
用報告について定める施行規則改正案をまとめた。現行では重篤、中等度、軽
微の3つに分類している報告基準のうち、中等度と軽微を統合し、「重篤」
「非重篤」の2分類に変更。また、現行で「30日以内」とされている副作用報
告の項目の一部を「15日以内」とするなど、厳格化する内容。日米EU医薬品規
制調和国際会議(ICH)のE2Dガイドラインとの調和を図る。
「15日報告」の対象になるのは、(1)既知のものを含め全ての死亡(2)承
認後2年以内の新有効成分含有医薬品の副作用と、新有効成分含有以外で市販
直後調査が承認の条件とされた医薬品の副作用のうち、市販直後調査で分かっ
たもの(3)発生頻度、発生条件などの発生傾向が著しく変化したもの(4)
重篤性に関わらず全ての未知の感染症――の各症例。
このほか、現行では報告対象ではない「未知で軽微」な副作用症例も、報告対
象とする。厚労省はこれらの改正案について、一般からの意見を募集。応募方
法など詳細は、政府のパブリックコメント専用サイト
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)へ。