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厚労省 改正薬事法のGVPで評価基準11項目

公開日時 2005/03/08 23:00

厚生労働省は3月3日付通知で、薬事法改正(4月1日施行)に基づく「GVP
(製造販売後安全管理の基準)」の適合性評価項目を公表した。医薬品製造販
売業者許可の評価に当たり、「安全管理情報の収集」「市販後調査」「安全確
保業務に係る記録の保存」など11項目について遵守するべき内容を定めた。こ
のうち、たとえば安全管理情報については、「医療関係者からの情報を収集し
記録を作成しているか」といった評価基準を例示した。

また、項目ごとに、A(適合)、B(軽度の不備)、C(中程度の不備)、D(不
適)の4段階で評価し、「AとBまたはBのみの場合は『おおむね適合』」「D項
目がなく、C項目が半分以下でその他はAまたはBの場合は『要改善』」などの
「総合的な適合性評価」を行うことも示した。

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