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中医協 新設の在宅医療点数、7月から算定範囲を拡大

公開日時 2006/06/21 23:00

 
中医協は6月21日、06年度診療報酬改定で導入した「在宅時医学総合管理料」
の算定範囲を拡大することを決めた。7月1日から実施される。末期の悪性腫
瘍患者に限定していた、特定施設への往診に対する制限を取り払う。混乱が生
じていた医療現場からの要請に応えたもの。ただ、一部には「安易に算定範囲
を拡大すると、乱用する医療機関が出るのではないか」とする意見もある。

同管理料は、在宅時医学管理料と寝たきり老人在宅総合診療料を再編した新設
点数。これまでは24時間往診可能な「在宅療養支援診療所」に勤務する医師が、
高齢者向け優良賃貸住宅や有料老人ホームなど特定施設に住む患者を往診する
場合は、末期の悪性腫瘍患者だけが算定対象だった。今回の見直しにより、同
診療所の医師が往診すればすべての患者が対象となる。さらに、外部サービス
利用型の特定施設に入居する患者にも算定できるようになる。

一方、06年改定で有料老人ホームなどの施設と医療機関が同じ経営者の場合は、
同管理料と在宅末期医療総合診療料が、同一患者に対して算定できないよう制
限を設けた。ただ、療養病床の見直し策によって介護施設に転換する医療機関
が現れ出した状況を踏まえ、在宅療養支援診療所やそれと同じレベルの体制を
整備する病院に限って算定できるように再び見直す。

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