厚労省 延命治療中止の判断基準など「終末期医療GL」原案まとめる
公開日時 2006/09/18 23:00
厚生労働省は9月15日、延命治療を中止する場合の判断基準や患者の意思確認
などの医療機関の手続きを定めた「終末期医療に関するガイドライン」の原案
をまとめた。パブリックコメントを募集し、省内に有識者で構成する検討会を
設置して取りまとめを行う。
原案は「どのような場合でも積極的安楽死や自殺幇助は医療として認められな
い」と明記した。そのうえで、医師や看護師など複数の専門職種で構成する医
療・ケアチームが、患者や家族の意思を重視し、終末期医療の治療方針を判断
すべきとしている。
患者の意思確認は、確認可能な場合と不可能な場合に分けて治療方針の決定手
続きを定める。患者と医療従事者との話し合いで治療方針に合意できないとい
ったケースには専門委員会を設置し、検討・助言を行うとした。