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調剤基本料3取得薬局で技術料算定率高く NPhA・南野会長「不公平」訴え

公開日時 2019/08/19 03:50
日本保険薬局協会(NPhA)は8月8日の定例記者会見で、調剤基本料別に社会医療行為別統計を分析した結果を公表し、調剤基本料3を取得する保険薬局では、かかりつけ薬剤師指導料など技術料の算定率が高い傾向があるとした。技術料として示したのは、麻薬管理指導加算算定率、特定薬剤管理指導加算算定率など。この結果を踏まえて、NPhAの南野利久会長は、地域支援体制加算について「調剤基本料1以外取れなくなるのは、不公平だ。改善してほしい」と強調。改めて調剤基本料ありきの調剤報酬体系の見直しを訴えた。

NPhAは、2018年6月審査分の社会医療行為別統計を独自に分析。調剤基本料別に分析にしたところ、調剤基本料1、2を取得している保険薬局に比べ、調剤基本料3を取得している保険薬局の方が技術料の算定率が「高い傾向があった」としている。具体的には、かかりつけ薬剤指導料の算定率では、▽調剤基本料1を取得している保険薬局では1.25%、▽2を取得している保険薬局では0.77%、▽3を取得している保険薬局のうちグループ全体の処方箋受付回数が月4万回超から40万回以下の薬局では1.64%、グループ全体40万回超の薬局では4.04%—だった。

かかりつけ薬剤師基本料を算定している保険薬局は、薬剤服用歴管理料を算定している場合に比べ、▽麻薬管理指導加算では0.091ポイント、▽重複用薬・相互作用等防止加算(残薬調整に係るもの以外の場合)で0.313ポイント、(残薬調整に係るものの場合)で0.564ポイント、▽特定薬剤管理指導加算では16.679ポイント、▽乳幼児服薬指導加算では2.852ポイント-算定率がそれぞれ高かった。

NPhAでは、「調剤基本料1を取得していない薬局のほうが薬局に求められている機能に積極的に取り組んでいる」として、地域支援体制加算を取得する際に、調剤基本料1を取得する保険薬局以外に、夜間・休日等の対応実績や、服薬情報提供料の実績などの8つの要件が課せられることを批判。「調剤基本料1とそれ以外の薬局を区別することなく、各薬局、薬剤師が果たしている機能に応じた評価、報酬体系であるべき」と改めて訴えた。そのうえで、「かかりつけ薬剤師を推進し、患者との信頼関係を築くことで、薬局薬剤師に求められる機能を果たすことにつながる」と指摘した。



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