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規制改革推進会議WGで厚労省 オンライン服薬指導「初回でも薬剤師の判断で実施可能」 今秋にもパブコメへ

公開日時 2021/09/13 04:52
厚生労働省は9月10日、政府の規制改革推進会議の医療・介護ワーキンググループに、オンライン服薬指導について「初回でも、薬剤師の判断により実施が可能」との見直しの方向性を示した。また、オンライン診療や訪問診療を受診した場合に限定しない方向性も示した。ただ、「映像および音声による対応」とし、音声のみは不可とする方針だ。今秋にも薬機法に基づくルールの見直し案を取りまとめ、パブリックコメントを経て、関連する施行規則の交付、通知改正などを行う方針。診療報酬についても、2022年度改定に向けて中医協で議論する。

オンライン服薬指導をめぐっては、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正により、全国で実施が可能になった。初回は対面でオンライン診療、または訪問診療を行った際に公布した処方箋などの条件が定められている。処方薬も、これまで処方されていた薬剤、またはこれに準じる薬剤とされてきた。ただ、新型コロナの感染拡大が続くなかで、時限的・特例的措置として、初回でも薬剤師の判断で、電話・オンライン服薬指導の実施が可能となった(0410対応)。音声のみの電話でも可能で、対面診療の処方箋でも可能とするなど、薬機法改正に基づく現行ルールよりも幅広いものとなっている。

政府は6月18日に閣議決定した「規制改革実施計画」のなかで、「オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診した場合に限定しない。また、薬剤師の判断により、初回からオンライン服薬指導することも可能とする。介護施設等に居住する患者への実施に係る制約は撤廃する。これらを踏まえ、オンライン服薬指導の診療報酬について検討する」と明記されていた。

◎オンライン服薬指導の実施可否を判断する情報を例示する方針

この日の医療・介護WGで厚労省は、「初回でも、薬剤師の判断により、オンライン服薬指導の実施が可能」と明記。薬剤師が実施の可否を判断するうえで必要な情報などを例示する考えを示した。また、「対面診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られない)、介護施設等に居住する患者に対しても実施可能」とした。処方薬も原則、全ての薬剤とする方針。手技が必要な薬剤については、薬剤師が適切と判断した場合に限るとしている。

◎新型コロナ 抗原検査キット薬局での販売解禁へ

この日の会合ではこのほか、新型コロナウイルスの抗原検査キットについて薬局で販売できるよう解禁する方向で一致した。会議に出席した厚生労働省とも意見はおおむね一致しており、今後詳細な制度設計を詰め、早期に実現させたい考え。

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