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日本製薬医学会 改正版「MABM実施に関する提言」 Web会議での開催 販売部門への録画・録音共有禁止

公開日時 2023/07/31 04:52
日本製薬医学会は7月29日、東京都内で開催した年次大会で、改正版「メディカルアドバイザリーボードミーティング(MABM)の実施に関する提言」を報告した。改正内容は、①アドバイザーとして患者や患者団体を招聘する場合、②Web会議システムで開催する場合-の留意点を追記、一部文言修正したもの。患者関係者のMABM招聘にあたっては、薬機法の広告規制に抵触しないよう求め、特定の診断・治療に関する内容を論点にすべきでないとした。また、Web会議システムを使ったMABMに際しては、会議参加者・同室者以外の聴講(傍聴)は原則禁止とし、販売促進に関わる話題があった場合の情報共有については、「事後」に説明伝授することは構わないとした。ただし、「録画・録音の共有は禁止」と規定している。

MA部門が実施するメディカルアドバイザリーボードミーティング(MABM)は、医学専門家からの医学的科学的な意見収集を目的としたもの。ただ、広告規制遵守の重要性から、「既承認薬の営業戦略目的等のABMとは明確に分離する必要がある」として、2015年に日本製薬医学会がMABM実施に関する提言を策定した。その後、厚労省の「販売情報提供活動GL」が2018年に実施されたほか、コロナ禍を経てWeb会議システムの活用が進んだことから、今回、改正版の作成(23年5月19日付、日本製薬医学会ホームページで公開)に至った。

◎患者関係者を招聘したMABM 広告規制抵触に留意 論点設定・議論進行に特段の注意を

改正の論点の1つである、「アドバイザーとして患者や患者団体を招聘する場合」については、薬機法の広告規制に抵触しないよう企業は留意すべきと規定した。このため患者関係者を招聘したMABMは、「一般的な疾患の診断・治療に関する問題を論点」とし、「特定の医療行為の促進目的とならないよう論点の設定のみならず、議論の進行においても特段の注意が必要」とした。

このほか患者関係者をアドバイザーとする場合の適格性基準の事前設定を求めたほか、開催時間の配慮も求めている。契約および契約書については、「報酬が公表されることや守秘義務等の契約内容について、丁寧に説明することが望ましい」と明記した。

◎Web会議関連 会議参加者・同室者以外の傍聴禁止 会議中はカメラ「ON」

2つ目の論点である「Web会議関連」については、「会議参加者・同室者以外のものが会議を聴取しないような環境を確保する」と規定した。これにより企業側は会議を聴取するメンバーをアドバイザーに事前開示してから会議を開始することが望ましいとしている。また、会議中は出席確認と議事録作成を目的にカメラを「ON」にした上で録画し、会議ログを取得することに了解いただくとした。さらに、アドバイザー側の出席確認も出席者のログ取得で行う。

◎Web会議でのMABM 販売促進の関係話題は「事後」に説明伝授 要約の共有のみ

今回「傍聴禁止」の項目を設けた理由については、「アドバイザーの忌憚ない意見収集ができるようにするため」としており、販売促進に関わる部門との関係話題が討議された場合は、「事後に関係部署に説明伝授することは構わない」とした。なお、販売促進に関わる部門への情報共有については、「アドバイザーの忌憚のない発言を担保するため、録画・録音の共有は禁止」と規定。発言者が特定できない会議内容の要約は共有することができるとした。
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