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厚生労働省は7月31日までに、薬事法改正で制度化された生物由来製品に関する記録、保存の受託業者の基準について都道府県に通知した。委託の範囲は、受託者が譲り受けまたは貸借した生物由来製品についてのみで、委託の届け出は事前に、品目ごとに行うことなどを定めた。
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