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厚生労働省は8月5日付で、医師主導の治験に伴う副作用報告の取り扱いについて都道府県に通知した。報告の書式や方法を示したほか、担当医師と報告者の双方が因果関係を否定するもの以外は報告対象となること、国内治験の継続を及ぼす重要な報告と判断される場合には面談で対応することなど、具体的な要領について説明した。
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