厚労省 診療情報提供で指針
公開日時 2003/09/15 23:00
厚生労働省は9月12日、診療情報の提供に関する指針をまとめ、各都道府県に
通知した。医療従事者が患者にていねい説明しなければならない事項として、
「処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作
用」「治療目的以外に臨床試験や研究などの他の目的も有する場合にはその旨
及び目的の内容」などを挙げた。
診療に関する情報提供は今年6月に厚労省の検討会が「患者の求めに応じて診
療記録を開示すべき」などとする報告書を策定。指針は、同報告書に対するパ
ブリックコメントの内容などを参考にまとめた。