資料「次期薬価制度改革の基本方針のたたき台」
公開日時 2003/10/29 23:00
I 基本的な考え方(略)
II 具体的内容
<既収載医薬品の薬価改定>
1 薬価改定における調整幅方式
○ 調整幅方式については、既収載医薬品の原則的な薬価改定方式として、こ
れを維持するものとする。
○ 次期薬価改定における調整幅については、調整幅が薬剤の安定的な流通に
果たしている役割に留意しつつ、平成15年度薬価調査の結果を踏まえて決定す
ることとする。
2 後発品のある先発品の薬価改定
○ 後発品のある先発品の薬価については、新規後発品収載後の最初の薬価改
定時に調整幅方式で改定した薬価の一定割合を引き下げる方式を維持するもの
とする。
○ 本方式の対象から除外することとなっている日本薬局方収載医薬品のうち
銘柄毎に収載されているものについては、日本薬局方の役割に十分留意する必
要があるものの、先発品・後発品の区別が明確であることから、本方式の対象
から除外しないこととする。
〔具体的な改定方法の例〕
(1)公共の規格書としての性格を有し、我が国の保健医療上重要な医薬品の
品質を確保するという日本薬局方の役割に配慮し、一定割合については、日本
薬局方非収載品と差を設けることとする。
(2)本方式の一定割合をそのまま適用することとする。
3 再算定
○ 再算定については、平成12年度の薬価制度改革の基本方針において示され
た「類似薬効比較方式や原価計算方式等の制度的な限界を補助する仕組みであ
ることに鑑み、これを今後とも存続させる」という考え方を基本としつつ、次
のような見直しを行う。
○ 市場拡大再算定の対象となった既収載品のうち、例えば、長期的な視点に
基づく科学的臨床的有用性が薬価基準収載時には明確でなかったが、市販後に
集積されたデータにより明示されたものについては、再算定に際して引き下げ
率の緩和などの措置をとることを検討する。
4 その他
○ 新薬として収載されたもののうち、例えば、薬価基準収載時に外国平均価
格調整が行われなかったもので、一定期間(例えば、再審査期間)を経た後に
おいても、諸外国における価格に比べて極端に高い既収載品の取扱いについて
検討を行うこととする。
<新規収載医薬品の薬価算定>
1 類似薬効比較方式
○ 補正加算が行われず、類似薬効比較方式(II)の対象となる新薬であって、
類似薬効比較方式(I)により算定した価格との逆転が起きる場合については、
次のうち一番低い薬価との一日薬価合わせとする。
・類似薬効比較方式(I)により算定された額
・過去10年間の薬理作用類似薬の最低薬価
・過去15年間の薬理作用類似薬の平均薬価
過去10年間に薬価収載された薬理作用類似薬がない場合についても、同様の逆
転現象を防止するルールを導入する。
2 規格間調整
○ 規格間における薬価の差異の有無は、製造上のコストや患者の使用実態等
に起因することも考えられることから、海外における実態を含めて調査・研究
を行い、引き続き検討を行う。
3 規格間調整のみの薬価算定における加算
○ 既に薬価収載されている製剤があり、その後、規格の異なる製剤が追加収
載される場合、補正加算の対象とならないものについては、規格間調整のみに
より薬価が算定されることとなっている。しかしながら、このような場合であ
っても、投与回数の減少等の医療上の有用性を有するものについては、別途加
算が出来るよう、新たな仕組みを導入する。
4 外国平均価格調整
○ 現行の計算式は、外国価格の中で平均値から著しく乖離した価格がある場
合であっても、これを含めた単純平均価格に基づき外国平均価格調整が行われ
る仕組みとなっているが、「平均的な価格」との調整を行うという趣旨から、
調整方法の見直しを行う。
5 新規後発品
○ 新規後発品については、収載後最初の薬価改定における価格が急激に低下
している現状を踏まえ、現行の算定ルールを見直すこととする。ただし、算定
に用いる係数については、安定供給、情報提供の充実についても配慮すること
とする。