宮城県卸価格協定事件 第3回審判開かれる
公開日時 2003/12/21 23:00
公正取引委員会が01年12月に宮城県内の医薬品卸12社を独占禁止法違反で勧告
した宮城県卸価格協定事件は、全社が勧告を応諾し、課徴金の納付命令が出さ
れたが、バイタルネットとアスカムの2社(被審人)は「勧告を拒否すると指
名停止などの措置がとられるおそれがあり、医療用医薬品の供給という責務が
果たせなくなることを懸念したためで、課徴金の対象になる価格協定は行って
いない」として、現在審判が行われている。12月19日に3回目の審判が開かれ、
被審人らは価格協定を行っていないと主張する根拠を示した。
2社以外は既に課徴金を支払っているが、19日会見した被審人らの代理人の伊
従寛弁護士は「どこからが違反なのか、違反でないのか、白黒の境をはっきり
させることが重要だ」と述べた。バイタルネットとアスカムの課徴金納付命令
額は、各1億9818万円、8777万円。