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厚生労働省は1月5日付で、承認申請中の適応外使用でも特定療養費制度の対象とする既収載医薬品について、15成分を指定した。昨年12月の告示改正後、初の指定。従来、適応拡大申請中の適応外使用は、治験実施医療機関でのみ特定療養費の対象だったが、これら対象医薬品は治験を省略。全国すべての医療機関で、審査段階から特定療養費払いが受けられるようになる。【対象15成分は下段に掲載】
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