中医協 長期投薬で「分割調剤」など
公開日時 2004/02/15 23:00
調剤報酬改定では、長期投薬の処方せんが発行されながら、保存が困難などの
理由で数度に分けて調剤した場合に調剤基本料を算定できる「分割調剤」につ
いて、調剤基本料(5点)で新たに評価する。これまで、現場レベルでは医師
と薬剤師の連携の中で行われていたという。処方期間が28日以上の処方を行っ
た場合に追加される医科の「特定疾患処方管理加算」(月1回、45点)と合わ
せ、長期に及ぶ投薬が評価される。
また、面分業推進目的で、特定の医療機関からの処方せん割合で4区分に分け
ていた「調剤基本料」を、3区分に見直す。「患者に分かりやすい点数設定」
のために「可能な限り合理化した」といい、将来的な一本化を視野に入れてい
る。