厚労省 「吸入用容器充填」もキット製品に
公開日時 2004/02/17 23:00
厚生労働省は2月17日までに、薬剤を吸入用の容器に充填した医薬品について
も、「キット製品」として取り扱う方針を決め、都道府県に通知した。従来の、
(1)医薬品を医療用具に充填(2)医薬品を組み合わせて単一容器内にセッ
ト(3)複数の医薬品をあらかじめ溶解または混合し単一容器内に充填(4)
溶解型注射剤と他の注射剤を接続して使用できるようあらかじめ特定の容器に
充填――の4タイプに続く、5種類目のキット製品。医薬品本体部分の承認・
許可をすでに受けていれば、承認事項の一部変更申請だけで、吸入用容器充填
型キット製品としての承認が受けられるという。