厚労省 診療報酬改定で留意事項を通知
公開日時 2004/03/09 23:00
厚生労働省は3月9日、04年度診療報酬改定の改定項目について、実施上の留
意事項などに関する通知内容を明らかにした。このうち、新設される「ハイケ
アユニット入院医療管理料」の算定は、1病院当たり30床が上限。最長21日ま
で算定できるが、ICUに入っていた日数も加算するので、ICUに14日間入ってい
れば残りの7日間しか算定できない。
同様に新設される「亜急性期入院医療管理料」は、一般病床の1割(400床を
超える場合は40床、100床未満の場合は10床)が上限。診療録管理体制加算を
算定していなければならない。患者の6割以上が退院しなければならないとさ
れる「居宅等」には、老人保健施設や特別養護老人ホームも含まれる。
また、小児科標榜医療機関で特例として認められた、夜間、休日または深夜が
もともと診療時間であってもこれらの加算ができる時間帯は、日曜日、祝日、
土曜日の午後のほか、標準としておおむね午前8時前と午後6時以降とした。