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厚労省 医薬品再評価で12単味剤と2配合剤指定

公開日時 2004/04/13 23:00

厚生労働省は4月12日付で、医療用医薬品の再評価のために資料提出を求める
有効成分の範囲(その54)を告示した。対象成分は単味剤12件と配合剤2件で、
これらを有効成分として含有する内用固形製剤について製造・輸入承認を受け
ている企業は7月12日までに、薬事法施行規則で定められた溶出性に関する資
料を提出しなければならない。厚労省は同日、標準的な溶出試験条件(試験液、
回転数)についても通知した。

対象成分は次の通り。

▽単味剤=塩化カリウム、d-マレイン酸クロルフェニラミン(徐放性製剤を除
く)、シルニジピン、塩酸キナプリル、イノシンプラノベクス、塩化レボカル
ニチン、ヒドロキシカルバミド、塩酸ファドロゾール水和物、塩酸エピナスチ
ン、トシル酸スプラタスト、フレロキサシン、レボフロキサシン▽配合剤=
(1)メチルメチオニンスルホニウムクロリド・メタケイ酸アルミン酸マグネ
シウム・沈降炭酸カルシウム・重質炭酸マグネシウム(2)ヨウ化イソプロパ
ミド・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム・ケイ酸マグネシウム

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