厚労省 医薬品再評価で8単味剤と2配合剤を指定
公開日時 2004/07/22 23:00
厚生労働省は7月22日、医療用医薬品の再評価のために資料提出を求める有効
成分の範囲(その55)を告示した。対象成分は単味剤8件と配合剤2件で、こ
れらを有効成分として含有する内用固形製剤の製造・輸入承認を受けている企
業は10月22日までに、薬事法施行規則で基づく溶出性に関する資料を提出しな
ければならない。厚労省は同日、標準的な溶出試験条件(試験液、回転数)に
ついても通知した。
対象成分は次の通り。
▽単味剤=塩化ベタネコール、塩酸ジシクロベリン(散剤に限る)、クエン酸
ペントキシベリン(細粒剤及びカプセル剤に限る)、塩酸クロカプラミン(錠
剤に限る)、ペリンドプリルエルブミン、フマル酸エメダスチン、塩酸セチリ
ジン、塩酸テルビナフィン
▽配合剤=(1)アスピリン・ダイアルミネート(2)酢酸クロルマジノン・
メストラノール