厚労省 カード記載不備でも臓器提供の「意思表示」
公開日時 2004/11/01 23:00
厚生労働省は11月1日までに、臓器提供意思表示カードの記載に不備があって
も脳死下の臓器移植を可能とするための「取り扱い案」をまとめた。カードの
最初に書かれた、提供の意思を問う番号と、選択肢である「提供したい臓器」
のいずれか一方を○(マル)で囲まなくても、「意思は表示されている」と判
断する。本人署名欄と家族署名欄を入れ違っていたり、署名年月日の記載がな
い場合でも一律に無効としない。
97年10月の臓器移植法施行以来、医療現場などから日本臓器移植ネットワーク
に、当事者が意思表示カードを携帯していると情報提供があった820件のうち、
105件(12.8%)で記載内容に不備があり、法で定めた「本人の書面による意
思表示」と認められなかった。見直し案については一般からの意見も募集。応
募は電子メール
(ishoku@mhlw.go.jp)かファクス(03-3593-6223)、郵送で臓
器移植対策室へ。12月2日締め切り。