厚労省 医療関係者のDV通報「守秘義務違反に当たらず」
公開日時 2004/12/02 23:00
厚生労働省は12月2日告示した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための施策に関する基本的な方針」で、医療関係者に対し、「被害者を発見し
た場合には、守秘義務を理由にためらうことなく通報することが必要」と、
「積極的な役割」を期待する方針を示した。「通報は守秘義務違反に当たらな
い」と明示した。
「基本的な方針」は、01年4月制定の配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づき
都道府県が策定する基本計画の指針として公表。医師やその他の医療関係者に
ついて、「日常の業務を行う中で被害者を発見しやすい立場にある」と位置付
けた。