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4月1日施行の薬事法改正に向け、厚生労働省は1月17日、現行法で製造業、輸入販売業の許可を受けている企業に対し、改正法施行後予定している業態ごとに届出をするよう指示した。新制度の「製造販売業」を行う場合、統括製造販売責任者が、事務所所在地の都道府県知事に届け出る。また、原薬のみを取り扱う製造業者などの届出様式についても示した。2月10日までの届出を求める。
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