OTC類似薬の技術的検討会が中間取りまとめ 湿布薬は慢性・重度の変形性膝関節症は除外 対象1042品目
公開日時 2026/08/06 05:51

厚労省の「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」は8月5日、中間とりまとめを了承した。OTC類似薬について患者に追加負担を求める一部保険外療養の2027年3月スタートを見据え、対象薬や患者範囲を明確化した。対象薬は77成分1042品目。湿布薬については、28年度末までの経過措置として、変形性膝関節症におけるKellgren–Lawrence(KL)分類のGrade4については、別途の負担の対象外と整理した。がん患者や指定難病患者には別途の負担を求めないが、関連ない症状は負担の対象とした。今後、社保審医療保険部会や中医協に報告し、今秋にも結論を得る方針。
健保法改正で、OTC医薬品と成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医薬品を使用する場合には、原則として薬剤費の4分の1を別途の負担として求めることとした。
焦点となっていた鎮痛消炎剤の外用薬については当初、「仮に通年処方された場合であっても、別途の負担の対象」とする方針だったが、検討会での議論を踏まえ、「疼痛等の自覚症状が持続しこれまで通年で使用しているだけでなく、画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関節症におけるKellgren–Lawrence(KL)分類のGrade4)であることが客観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管理として継続使用が医療上必要と判断し、毎日使用することを指示して処方する場合に限り、別途の負担の対象外と整理する」とした。
保湿剤のヘパリン類似物質と尿素は、アトピー性皮膚炎に対して1年を通じて継続的に使う有効性や必要性が示されおり、追加負担は求めない方針。一方で、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患については、「症状または疾患活動性が十分に改善せず、外用薬だけでなく、免疫抑制剤等による全身療法を併用した治療歴(例:直近1年以内)がある場合は重症と考えることが出来ることから、令和10 年度末までの経過措置として、当該患者に対して毎日使用することを指示して処方する場合に限り、別途の負担の対象外と整理する」とした。
◎医療上必要な長期使用は対象外 内服薬は年間処方おおむね50週が目安に
がん患者や指定難病患者については別途負担を求めない。また、「長期使用」も別途負担の対象外とする方針。長期使用とは、1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確認し、当該対象医薬品の長期使用等が医療上必要であると認めている状態。内服薬の長期使用は「年間処方日数がおおむね50 週であることを目安」とする考え外用薬については、長期使用にエビデンスがある場合を除き負担対象とする方針。抗真菌外用薬や消毒薬、ステロイド外用薬は「別途の負担の対象外」としたが、「点眼薬については、季節性のアレルギー性結膜炎等に対する使用が中心である一方、通年性のアレルギー性結膜炎等により、医師の指示の下で毎日点眼するなど、年間を通じた継続使用が必要となる場合がある。このため、通年性が確認できる場合には、長期使用等に該当するものとして別途の負担の対象外と整理する」とした。
◎睡眠薬・ラメルテオンを対象に追加
対象品目は77成分1042品目(26年8月時点)。ポリエンホスファチジルコリンについては、対象となっている医薬品がすべて薬価削除(26年4月1日時点)となっていることから対象から除外。一方、睡眠薬・ラメルテオンは、7月末からOTC医薬品の販売が開始され、医療用医薬品と成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異ならないとの条件に合致することから、対象成分に追加された。